国際結婚手続きをサポート 横浜市中区の行政書士 入国管理局の手続きは、おまかせください。

国際結婚ビザ サポートチーム
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(横浜事務所)〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

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行政書士法人みなと国際事務所
事務所名 行政書士法人
みなと国際事務所
登録番号 0602101
法人設立日 2006年05月
代表者 代表社員宮本哲也
登録番号 02093190
登録年月日 2002年06月
所在地 横浜市中区元浜町
3-21-2
ヘリオス関内ビル
電話番号 045-222-8533
FAX番号 045-222-8547
所属団体 神奈川県行政書士会
横浜商工会議所
横浜中法人会

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http://www.immi-spouse.com/i/index.html
入国管理局所在地
東京入国管理局
東京都港区港南5-5-30
横浜支局
横浜市金沢区鳥浜町10-7
名古屋入国管理局
名古屋市港区正保町5-18
大阪入国管理局
大阪市住之江区南港北1-29-53
神戸支局
神戸市中央区海岸通り29
広島入国管理局
広島市中区上八丁堀2-31
高松入国管理局
高松市丸の内1-1
福岡入国管理局
福岡市博多区下臼井778-1
仙台入国管理局
仙台市宮城野区五輪1-3-20
札幌入国管理局
札幌市中央区大通り西12
国際結婚ビザ サポートチームとは
行政書士 宮本哲也 私の事務所に1本の電話がかかってきました。「ありがとうございます。本当にありがとうございました。」電話の主は、泣きながら何度も何度も私にお礼を言ってくれるのです。
「私は、手続きのお手伝いをしただけですから。あきらめず誠実に対応を続けたあなたの努力の結果ですよ。」そう言っても、彼は、「ありがとうございます。」の言葉を続けました。

 依頼主である彼は、外国人の方と結婚しました。いろいろな事情でなかなか良縁に恵まれず、結婚を半ばあきらめかけていた彼にとって、その女性との出会いは、人生最大の春が訪れたようだと語っていました。しかし、結婚後、日本で暮らすために入国管理局へ在留資格の認定証明書交付申請を行いましたが、結果は「不許可(不交付)」。何度も申請をしたのに。
 
 不許可の理由は、「偽装結婚ではないか」と、疑われたことにあったようです。困り果てた彼は、私の事務所の門を叩いたのです。
  
 確かに結婚の経緯を見ると、偽装婚ではないかと疑われる要因もありました。実は私も疑っていました。「この案件、断ろう。」そう考えた私ですが、依頼主である彼と両親から懇願され、熱意に負けた私は、彼に対するインタビューと調査を開始しました。

 その結果、二人の結婚は真剣なものだと確信した私は、入国管理局に対する書類を作り上げ、提出したのです。

 私の事務所には、実にいろいろな相談や依頼が舞い込んできます。国際結婚にまつわるものはもちろん、外国人を採用したい企業の方や留学生、外国人を支援するNPOの方など実に様々です。

 時には、申請が不許可になることもあります。「日本で暮らしたい。」そう希望されても、日本の入管法で在留が認められないこともあります。

 ですが、私の事務所においでいただいた多くの方は、無事在留許可を取得し、日本で暮らしておられます。以前、申請のお手伝いをした方から、「赤ちゃんが生まれたよ」「就職が決まった」などのお便りを頂くこともあります。

 
次はあなたの番です。お二人の幸せをを、全力でバックアップします。
 
みなと国際事務所は土曜日も営業中
工藤様ご夫妻 落合様ご夫妻
工藤英徳さま・雪菜さま ご夫妻 落合孝さま・Asukaさま ご夫妻

国際結婚の在留資格認定証明書


ご相談においでください

ご相談にいらっしゃれば、このようなお話をします。

国際結婚の手続きについて 国際結婚の手続きについて・・・国際結婚の手続きは、お相手の方の国籍、婚姻の手続きを行う場所、婚姻歴の有無などにより異なります。細かい提出書類の種類・部数などは婚姻挙行地機関に直接お問い合わせいただくことをお勧めしていますが、手続きの概要、婚姻手続きを行う場合の注意点をお話しています。

入国管理局の手続きについて 入国管理局への手続きについて・・・外国人配偶者の方が日本で生活するために必要な在留資格の手続きについて、プロの行政書士が適法かつ迅速な方法をアドバイスいたします。また、過去に虚偽申告等を行って、在留が許可されないケースについて、救済方法をアドバイスします。

不法滞在・退去強制手続きについて 不法滞在・退去強制手続きについて・・・日本に不法に滞在している外国人の方との国際結婚手続き・在留資格取得の方法、出国命令や退去強制手続きで帰国している外国人配偶者の早期呼び寄せについて、適法な方法をアドバイスします。

ビザ更新・永住・帰化について 在留期間の更新、永住資格の取得、日本国籍の取得(帰化申請)について・・・配偶者ビザの許可の可能性、手続き、必要書類等をアドバイスします。

お見積りについて ご依頼いただいた場合のお見積り額・・・依頼するかどうかは、見積もりを見てから、家に帰ってゆっくり検討していただいてかまいません。

 5,250円のご相談料をいただいています。申し訳ございませんが無料相談は、行っておりません。しかし、相談料に見合った、それ以上の貴重な情報やノウハウを提供しています。ご相談に対応できなかった場合には、相談料はいただきませんので、安心しておいでください。
         
ご相談・ご依頼の方法
許可取得まで追加費用なしで再申請を行います
申請が不許可になっても、あきらめないでください
フジテレビ スーパーニュース 
(2009年6月18日放送)

相次ぐ偽装結婚による逮捕についてコメントしました。
フジテレビ スーパーニュース
フジテレビ とくダネ! 
(2009年1月15日放送)

不法滞在のフィリピン人家族の仮放免・在留特別許可についてコメントしました。
フジテレビ とくダネ!

日本テレビ News リアルタイム 
(2008年10月21日放送)

 入国管理局への手続きを専門に取り扱う行政書士として、国際結婚およびオーバーステイ・在留特別許可についてコメントしました。 

 
日本テレビ News リアルタイム

ご依頼・ご相談頂いています

 一日も早く配偶者を日本に呼びたい、失敗したくない。
 以前不法滞在をしていた。または空港で退去命令を受けている。
 自分で申請をしたら、不許可になった。
 手続きが複雑で、よく分からない。
 仕事が忙しくて、入国管理局へ行くことができない。

 関東はもちろん、日本各地からご依頼をいただいております。
 遠方のお客様には、ご依頼の際に多少ご不便をおかけいたしますが、どちらからの依頼であっても適法かつ高品質の申請をお約束いたします。

お電話は045-222-8533 国際結婚手続きのご相談は土曜日も可能です。

ご相談・ご依頼の方法
無資格の業者にご注意ください

 一部の外国人や、結婚相談所、NPO法人などが、無資格で入国管理局や市区町村役場へ提出する書類を作成しているケースが散見されます。その多くは、法令によらず過去の経験のみに頼った申請手続きを行っているため、誤りや違法な手続きが多く、多くの方が被害に遭われています。
特に在留特別許可の手続きに関与する業者が急増し、大金を請求されたあげく、適切な対応をせず、気がついたら退去強制処分が出ていたというケースを実際に目にしています。

 多くの方にとって、国際結婚や在留資格の手続きは、初めての経験です。特に配偶者が逮捕・収容されたケースでは、気が動転し、「許可を取ってあげます」の一言に安心し、信じきって、言われるがままになってしまいがちです。

 入国管理局の手続きは、行政書士または弁護士でなければ関与することは原則としてできません。また、逮捕収容案件や、上陸特別許可の手続きに関しては、特に知識と経験が必要です。

 「できますよ」の甘い言葉に惑わされないよう、依頼する相手をしっかり選んでください。

自分で手続きができるのか

 国際結婚やビザの手続きは、複雑です。相手の方の国によって結婚手続きは全く異なりますし、外国人の方が日本で暮らすためには、別途、入国管理局や在外公館での手続きが必要です。
手続きをスムーズに進めていくためには、事前の情報収集や専門家の活用が必要です。

結婚の手続き 
結婚の手続き

 国際結婚手続きは、私たち行政書士であっても代理で手続きをすることはできません。
代理手続きが制度として不可能な場合もありますし、なにより「婚姻」という重大な身分関係の手続きを第三者が行うことは、人身売買などの不法行為を排除する意味でも、するべきではありません。しかし、国によって婚姻手続きは異なり、またご夫婦の置かれた状況によってもなすべき手続きは異なります。国際結婚に向けてどのような方向で手続きを進めていくべきかというアドバイスを私たちは行っています。

 国際結婚手続きにおいては、大使館、外国の役所、日本の市区町村役場・法務局など様々な機関の手続きを必要とします。
それぞれの機関で要求される書類は様々であり、同じ国の手続きであっても、窓口が異なれば必要書類は異なります。

 具体的な必要書類については、手続きを行う予定の機関に直接確認されることを、強くお勧めしています。

配偶者の在留資格・ビザの手続き 
配偶者の在留資格・ビザの手続き

 外国人配偶者の方と日本で暮らしたいとお考えの場合、法務省の入国管理局と、外務省所属の在外公館での手続きが必要となります。
配偶者として日本に入国する場合には、入国前に外国にある日本大使館等(在外公館)でビザ(査証)を取得しなければなりません。
ビザ取得のためには、在外公館への申請の前に、入国管理局で「在留資格認定証明書」を取得しなければなりません。
入国管理局への申請は、日本人配偶者が、外国人配偶者の代理人として手続きを行います。

 入国管理局は、外国人に対し在留を許可するとともに、不法入国者や不法滞在者を取り締まる業務を行っている官庁です。
在留資格認定証明書の申請審査では、その国際結婚が法律上成立しているかどうかは当然、実態を伴った結婚かどうか、外国人に不法入国の意図がないかどうかなどについても調査が行われます。
事情や経緯によっては、本当の結婚であっても、在留資格認定証明書が交付されないこともあります。

 行政書士や弁護士のうち、入国管理局へ届出を行っている者は、入国管理局への手続きを代理して行うことができます。
(法律の規定により、申請書や理由書等の提出書類の作成は、行政書士または弁護士でなければ行うことはできません。)

 特殊な事情をお持ちの方はもちろん、早く確実に手続きを行いたいとお考えの方は、行政書士に手続きを依頼されています。
行政書士法人みなと国際事務所 所在地

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行政書士にご依頼いただいた場合

Q 「行政書士に依頼すると、どのようなことをサポートしてくれるのですか?」
 
A 主に入国管理局へ対する申請手続きの代理・支援を行っています。

1 
ご相談
 まずは、ご相談においで下さい。外国人の方、日本人配偶者の方のほか、親族の方が代わりにおいでになってもかまいませんが、必ず事情をよく知っている方がおいで下さい。また、ご相談の際に、申請するご本人がいらっしゃらなかった場合でも、後日必ず、申請するご本人と打ち合わせをさせていただいています。
 申請意思の確認のため、最低一度は、私どもの事務所においでいただいています。
 相談にいらっしゃった際には、申請に必要な書類と取得の方法、申請手続きの流れ、費用の見積もりなどをご説明いたします。

2 
ご依頼・ヒアリング
 ご依頼の場合には、申請書類作成に必要な事項のご質問をさせていただきます。また、あらためて費用の見積もりおよびお支払方法をご案内いたします。受任後のキャンセルは原則としてお受けいたしませんので、よく考えてから、ご依頼下さい。やむを得ない事情による場合には、キャンセルをお受けいたしますが、その際には、手続きにかかった費用の実費および規定のキャンセル料をご請求させていただきます。

3 
必要書類の収集
 ご案内した必要書類を集めて、こちらへお送り下さい。お客様に集めていただく書類は、「本人でなければ手に入れることのできないもの」と、「官公庁から取り寄せる証明書」です。「官公庁から取り寄せる証明書」については、私たちが代理で取得できますが、費用その他の理由により、ご自身での取得をお願いする場合もあります。詳細は、ご相談にいらっしゃった際に、ご説明させていただきます。

4 
申請書・付属書類の作成
 お預かりした書類を基に申請書類等を作成いたしますが、ご本人にお聞きしなければ分からない点もあります。極力、電話やFAX、メール等を利用して、お客様の負担が少なくなるよう配慮いたします。
 申請書類・付属書類は膨大な量となります。過去の入国歴や婚姻歴について記載したり資料を揃えたりと、申請の準備は一朝一夕にはできません。お客様にも何度か、書類のご確認をお願いすることとなります。

5 
費用・報酬のお支払い
 原則として着手金はいただきません。申請書類の作成中に請求書を発行しますので、報酬・費用は、申請日までに全額お振込み下さい。ご入金を確認したうえで、入国管理局で申請を行います。
 特に分割払いをご希望の方は、ご依頼の際にお申し出ください。
 報酬額は、料金一覧に記載されているとおりです。申請の難易度で料金が変動することはありません。

6 
申請当日
 申請は、行政書士が行います。原則としてお客様に入国管理局へ行っていただく必要はありません。
 
7 
在留資格認定証明書・許可証印の受領
「東京入国管理局への申請手続き」行政書士法人みなと国際事務所
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