国際結婚 出入国在留管理局の申請手続き

日本全国対応・一律料金で申請代行可能です。

国際結婚の手続きと配偶者ビザ 行政書士みなと国際事務所
国際結婚の手続きと配偶者ビザ 行政書士みなと国際事務所

国際結婚と配偶者ビザについて役立つ情報を提供しています

2002年に開業した出入国在留管理庁の手続きの専門行政書士事務所です。

適法に配偶者ビザの取得手続きを代行します。

~ご夫婦の人生を左右する大切な手続きです~


ビデオチャットでの相談

  弊事務所では面談相談に加えて、ZOOMのビデオ電話機能を利用した相談を行っています。ビデオチャットでの相談の方法はこちら


事務所 横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533

電話やメールでのご相談、無料相談は行っていませんので、予めご了承ください。


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電話 045-222-8533

営業時間

月ー金 10:00~18:00

相談対応時間

月ー金 10:00~18:00

土   10:00~15:00


日本全国対応しています。

 

 弊事務所ではZOOMでの打ち合わせ、オンライン申請を活用することにより、日本全国一律の料金で対応をしています。


国際結婚と入国管理局の手続きはおまかせください。

 私の事務所に1本の電話がかかってきました。「ありがとうございます。本当にありがとうございました。」電話の主は、泣きながら何度も何度も私にお礼を言ってくれるのです。
「私は、ビザ手続きのお手伝いをしただけですから。あきらめず誠実に対応を続けたあなたの努力の結果ですよ。」そう言っても、彼は、「ありがとうございます。」の言葉を続けました。
 依頼主である彼は、外国人の方と結婚しました。いろいろな事情でなかなか良縁に恵まれず、結婚を半ばあきらめかけていた彼にとって、その女性との出会いは、人生最大の春が訪れたようだと語っていました。しかし、結婚後、日本で暮らすために入国管理局へ配偶者ビザの認定証明書交付申請を行いましたが、結果は「不許可(不交付)」。何度申請しても許可されません。
 
 不許可の理由は、「偽装結婚ではないか」と、疑われたことにあったようです。困り果てた彼は、私の事務所の門を叩いたのです。
  
 確かに国際結婚の経緯を見ると、偽装婚ではないかと疑われる要因もありました。実は私も疑っていました。「この案件、断ろう。」そう考えた私ですが、依頼主である彼と両親から懇願され、熱意に負けた私は、彼に対するインタビューと調査を開始しました。

 その結果、二人の結婚は真剣なものだと確信した私は、入国管理局に対する書類を作り上げ、提出したのです。

 私の事務所には、実にいろいろな相談や依頼が舞い込んできます。国際結婚にまつわるものはもちろん、外国人を採用したい企業の方や留学生、外国人を支援するNPOの方など実に様々です。

 時には、ビザ申請が不許可になることもあります。「日本で暮らしたい。」そう希望されても、日本の入管法で在留が認められないこともあります。

 ですが、私の事務所においでいただいた多くの方は、無事にビザ(在留許可)を取得し、日本で暮らしておられます。以前、ビザ申請のお手伝いをした方から、「赤ちゃんが生まれたよ」「就職が決まった」などのお便りを頂くこともあります。

 
次はあなたの番です。一日でも早く奥様と一緒に暮らせるよう、全力でバックアップします。


国際結婚・配偶者ビザ ご相談においでください

 当事務所は、2002年に開設された在留資格手続きの専門事務所です。
 外国人の方の在留資格手続き(ビザの申請)は、法律のみならず日本国の政策にも大きく影響を受けます。ですから、ビザの手続きは、法律知識だけでは不十分で、政策を受けて現場の審査がどのような対応を行っているのかという、生の情報をいかにうまく使えるか、が重要になってきます。
 当事務所は、ビザの手続きの専門家として、頻繁に出入国在留管理局で情報収集を行い、適切にかつ迅速にお客様のリクエストにお応えできるよう、日々努力をしています。


 配偶者ビザの申請をお考えのお客様は、お電話または予約サイトからご予約のうえ、ご相談においでください(オンライン相談対応)。許可の要件を満たしているか、必要書類は何かのご説明のほか、手続きの流れやご依頼いただいた場合の費用の見積もりをいたします。相談は有料(5,500円)ですが、価値のある情報を提供できると自負しています。

 相談は予約制・有料(5,500円)です。

 電話やメールでのご相談、無料相談は行っていませんので、予めご了承ください。

 出入国在留管理局の手続きは、複雑かつ多くの問題を抱えている場合が多いため、私どもは必ずお客様とお会いし、詳しくお話をお伺いしてから回答・受任いたします。
 ご相談・ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください(オンラインの面談でも対応可能です)。
 特に不許可の場合の対応方法などは現状を確認したうえで、具体的なアドバイスを提供しています。


 ご相談にいらっしゃれば、このようなお話をします。

  • 国際結婚の手続きについて・・・国際結婚の手続きは、お相手の方の国籍、婚姻の手続きを行う場所、婚姻歴の有無などにより異なります。細かい提出書類の種類・部数などは婚姻挙行地機関に直接お問い合わせいただくことをお勧めしていますが、手続きの概要、婚姻手続きを行う場合の注意点をお話しています。なお、結婚手続きを代行することはできません。
  • 出入国在留管理局への手続きについて・・・外国人配偶者の方が日本で生活するために必要な配偶者ビザの手続きについて、プロの行政書士が適法かつ迅速な方法をアドバイスいたします。ご夫婦のご結婚までの経緯や、外国人配偶者の方の経歴などをもとに、それぞれのお客様に必要なアドバイスをいたします。また、問題を抱えておられる方に対しては救済方法をアドバイスします。
  • 結婚手続きと配偶者ビザの取得手続きは、まったく別の手続きです。結婚手続きをしても、自動的にビザが許可されるわけではありません。
  • 不法滞在・退去強制手続きについて・・・日本に不法に滞在している(オーバーステイ・不法入国)外国人の方との国際結婚手続き・出国命令や退去強制手続きで帰国している外国人配偶者の早期呼び寄せについて、適法な方法をアドバイスします。
  • 在留期間の更新永住資格の取得日本国籍の取得(帰化申請)について・・・配偶者ビザの更新、永住許可の取得の要件や可能性、帰化申請について法務局での手続きや必要書類等をアドバイスします。
  • ご依頼いただいた場合のお見積り額・・・依頼するかどうかは、見積もりを見てから、家に帰ってゆっくり検討していただいてかまいません。

 5,500円のご相談料をいただいています申し訳ございませんが無料相談・電話やメールでの相談は、行っておりません。しかし、相談料に見合った、貴重な情報やノウハウを提供しています。ご相談に対応できなかった場合には、相談料はいただきませんので、安心しておいでください。

 

面談相談対応時間

月ー金 10:00~20:00

土曜日 10:00~15:00

(予約制です。平日10:00~18:00にお電話 045-222-8533 または予約サイトからご予約をお願いします。)


偽装結婚は犯罪です

 偽装結婚は犯罪です。在留資格を取得するために、結婚の意思がないのに婚姻届を提出すると「公正証書原本不実記載等」の罪に問われ、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられます。

 また、在留資格の申請において、虚偽の申告をすることも「公正証書原本不実記載等」の罪に問われる可能性があります。

 

 在留資格の手続きは、安易な気持ちで行った行為が、後日重大な問題に発展することが少なくありません。あなたを利用し、違法な行為へ陥れようとする人もいます。そのようなトラブルを少しでも回避するためにも、弊事務所のサービスをご利用ください。


日本国民法改正(2024年4月施行)

 令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が成立し、同月16日に公布されました。本法律は、令和6年4月1日から施行されます。
 
1 嫡出推定制度の見直しのポイント
 ○ 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
 ○ 女性の再婚禁止期間を廃止しました
 ○ これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
 ○ 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。


活動実績

■ 監修

 日本テレビ 今日から日本人になります 2023年8月20日放送

 日本テレビ 月曜から夜ふかし     2023年8月21日放送

 

■ 取材

 NHK首都圏放送センター(帰化申請について)

 NHK横浜放送局    (帰化申請について)

 NHK釧路放送局

 TBS        (帰化申請について)

 

■ 寄稿

 近代中小企業  (外国人労働者の雇用のポイントについて)

 週刊SPA! 

 

■ 講演

 横浜商工会議所西支部  (在留資格・ビザの仕組みについて)

 横浜市北倫理法人会

 横浜市中央倫理法人会

 神奈川県社会福祉協議会  

2014年2月20日放送

■ テレビ出演

 フジテレビ スーパーニュース

(国際結婚・入国管理局の手続きについて)

2009年6月18日放送

■ テレビ出演

 フジテレビ スーパーニュース  

(国際結婚・配偶者ビザについて)

2009年1月15日放送

■ テレビ出演

 フジテレビ とくダネ!     

(在留特別許可について)

2008年10月21日放送

■ テレビ出演

 日本テレビ News リアルタイム  

(偽装結婚・入国管理局の対応について)

■ テレビ出演

 テレビ東京 ヨソで言わんとい亭

(国際結婚とビザについて)

■ テレビ出演

 フジテレビ 直撃LIVEグッデイ!

(国際結婚と国籍について)

2014年2月20日放送

■ テレビ出演

 日本テレビ サンデーPUSHスポーツ

(日本国籍の取得について)


配偶者ビザ許可取得まで責任をもって対応をいたします

  みなと国際事務所では、許可取得まで無料で再申請を行います。

 

※ 不許可になりやすいケース

 1 交際期間が短い。

 2 お互いに言葉が通じない。

 3 結婚紹介所を通じての結婚。

 4 インターネットサイトを通じて知り合った。

 5 日本人配偶者に安定した収入がない。

 6 夫婦間の年齢差が大きく、一方が高齢だ。

 

 これらに限りませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格の申請が不許可になることは珍しくありません。在留資格の審査は、国際結婚の信ぴょう性や安定性のみならず、過去の入国歴等に鑑みて外国人の方が日本に入国することが妥当かどうかを審査の対象としますので、弊社が手続きを代行した場合であっても、一度目の申請で必ず許可を取得できる保証があるわけではありません。だからこそ、安心してご依頼いただけるように、許可取得まで、追加費用なしで再申請を行います(印紙代、郵券等の実費は除く)。


国際結婚と在留資格の手続きについて

  国際結婚やビザの手続きは、複雑です。相手の方の国によって結婚手続きは全く異なりますし、外国人の方が日本で暮らすためには、別途、出入国在留管理庁や在外公館での手続きが必要です。手続きをスムーズに進めていくためには、事前の情報収集や専門家の活用が必要です。


結婚の手続き

 国際結婚手続きは、私たち行政書士であっても代理で手続きをすることはできません。
代理手続きが制度として不可能な場合もありますし、なにより「婚姻」という重大な身分関係の手続きを第三者が行うことは、人身売買などの不法行為を排除する意味でも、するべきではありません。しかし、国によって婚姻手続きは異なり、またご夫婦の置かれた状況によってもなすべき手続きは異なります。国際結婚に向けてどのような方向で手続きを進めていくべきかというアドバイスを私たちは行っています。

 国際結婚手続きにおいては、大使館、外国の役所、日本の市区町村役場・法務局など様々な機関の手続きを必要とします。それぞれの機関で要求される書類は様々であり、同じ国の手続きであっても、窓口が異なれば必要書類は異なる場合があります。

配偶者の在留資格・ビザの手続き

 外国人配偶者の方と日本で暮らしたいとお考えの場合、地方出入国在留管理局と、外務省所管の在外公館での手続きが必要となります。


 配偶者として日本に入国する場合には、入国前に外国にある日本大使館等(在外公館)でビザ(査証)を取得しなければなりません。ビザ取得のためには、在外公館への申請の前に、地方出入国在留管理局で「在留資格認定証明書」を取得しなければなりません。
 地方出入国在留管理局への申請は、日本人配偶者が、外国人配偶者の代理人として手続きを行います。

 出入国在留管理局は、外国人に対し入国・在留を許可するとともに、不法入国者や不法滞在者を取り締まる業務を行っている官庁です。在留資格認定証明書の申請審査では、その国際結婚が法律上成立しているかどうかは当然、実態を伴った結婚かどうか、外国人に不法入国の意図がないか、上陸を認めることが妥当かどうかなどについても調査が行われます。
 

 すでに日本に滞在されている外国人の方との結婚の場合でも、在留資格の変更(日本人の配偶者等の在留資格の取得)の審査においては、結婚の信ぴょう性や安定性のほか、これまでの在留状況を鑑みて、在留資格の変更を認めることや引き続き日本での滞在を許可することが妥当かどうかについて判断の対象となります。


 行政書士や弁護士のうち、出入国在留管理局へ届出を行っている者は、出入国在留管理局への手続きを代理して行うことができます。(法律の規定により、申請書や理由書等の提出書類の作成は、行政書士または弁護士でなければ行うことはできません。)

 

 在留資格の申請は、入国管理局で案内をされている必要書類を揃えれば許可されるという申請ではありません。弊事務所にご依頼いただいた場合も、様々な証明書や資料をご用意いただいたり、質問にお答えいただいたりしています。


 特殊な事情をお持ちの方はもちろん、早く確実に国際結婚の手続きやビザの取得を行いたいとお考えの方は、行政書士に手続きを依頼されています。

お客様のご自宅への出張相談は、行いません
 お客様の身分・生計・資産関係について詳細な情報を私たちは把握することになります。また女性のお客様にも多数ご利用いただいていることもあり、無用なトラブルを避けるために、お客様のプライベート空間への出張は行いません。
 
喫茶店など、不特定多数の方が出入りする場所での相談・打ち合わせは行いません
 私たちが取り扱う情報は、お客様の人生を左右する機密事項です。
たまたま傍に居合わせた他人に身分情報などを知られ、後日脅迫等の被害に遭うこともあり得ますので、必ずお話は弊社の相談用の個室で行います。
 一見、融通が利かない事務所のようにお感じになられるかと思いますが、お客様と最後まで気持ちよく、信頼関係を維持していくためのお願いです。ご理解をお願いいたします。


みなと国際事務所のサービス

Q 「みなと国際事務所に依頼すると、どのようなことをサポートしてくれるのですか?」
 
A 出入国在留管理庁へ対する申請手続きの代理・支援(配偶者ビザの取得)を行っています

まず、ご相談においでください

ご相談
 お電話等でご予約のうえ、まずは、ご相談においで下さい。外国人の方、日本人配偶者の方のほか、親族の方が代わりにおいでになってもかまいませんが、必ず事情をよく知っている方がおいで下さい。また、ご相談の際に、申請するご本人がいらっしゃらなかった場合でも、後日必ず、申請するご本人と打ち合わせをさせていただいています。
 申請意思の確認のため、最低一度は、私どもの事務所またはオンラインでの面談をお願いしています。
 相談の際には、ビザ申請に必要な書類と取得の方法、申請手続きの流れ、費用の見積もりなどをご説明いたします。

お客様とお会いして、ご相談に応じます

ご依頼・ヒアリング
 ご依頼の場合には、申請書類作成に必要な事項のご質問をさせていただきます。また、あらためて費用の見積もりおよびお支払方法をご案内いたします。受任後のキャンセルは原則としてお受けいたしませんので、よく考えてから、ご依頼下さい。

必要書類の収集と確認

必要書類の収集
 ご案内した必要書類を集めて、こちらへお送り下さい。お客様に集めていただく書類は、「本人でなければ手に入れることのできないもの」と、「官公庁から取り寄せる証明書」です。「官公庁から取り寄せる証明書」については、私たちが代理で取得できますが、費用その他の理由により、ご自身での取得をお願いする場合もあります。詳細は、ご相談にいらっしゃった際に、ご説明させていただきます。

申請書類の作成

申請書・付属書類の作成
 お預かりした書類を基に申請書類等を作成いたしますが、ご本人にお聞きしなければ分からない点もあります。極力、電話やFAX、メール等を利用して、お客様の負担が少なくなるよう配慮いたします。
 申請書類・付属書類は膨大な量となります。過去の入国歴や婚姻歴について記載したり資料を揃えたりと、申請の準備は一朝一夕にはできません。お客様にも何度か、書類のご確認をお願いすることとなります。

費用・報酬のお支払い
 原則として着手金はいただきません。申請書類の作成中に請求書を発行しますので、報酬・費用は、申請日までに全額お振込み下さい。ご入金を確認したうえで、出入国在留管理局で申請を行います。特に分割払いをご希望の方は、ご依頼の際にお申し出ください。
 報酬額は、料金一覧に記載されているとおりです。申請の難易度で料金が変動することはありません。

申請当日
 申請(地方出入国在留管理局への申請)は、行政書士が行います。原則としてお客様に入国管理局へ行っていただく必要はありません。

 

許可の通知も、弊事務所に届きます。在留カードの交付手続き、在留資格認定証明書の受領も弊事務所で行います。


事務所所在地

事務所所在地 

 

 神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 

 

 電話 045-222-8533 080-3478-9342(中国語) 090-6231-6868(Tiếng Việt)

 

最寄り駅 みなとみらい線「馬車道」駅 6番出口

  みなとみらい線路線案内(横浜高速鉄道HP)


電話での相談予約

電話番号 045-222-8533

電話受付時間 月-金 10:00~18:00

 お電話の際には、「相談の予約」とお伝えいただき、

 ・ ご希望の相談日時

 ・ お客様のお名前、電話番号

 ・ 相談の内容(概要で結構です)

 を、あわせてお伝えください。

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