事務所所在地 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533
行政書士みなと国際事務所
〒231-0004 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533
出入国在留管理局への申請は、他の営業許可申請などと違い確実に許可が下りるという保証がありません。たとえば建設業や風俗営業などの許可申請は要件が揃えば必ず許可されますが、在留許可は最終的に法務大臣の裁量で判断されることになっていますので、要件がすべて揃ったとしても必ずしも許可されるとは限りません。
それをいかに「この人は、日本の国益に叶う、わが国にとって必要な人間だ」ということを立証して、許可を取得するのが私の仕事です。 日本全国、申請手続きは対応可能です。
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弊事務所では出入国在留管理局への申請はオンライン申請にて行っています。在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請など、ビザの申請手続きは、直接出入国在留管理局の窓口で行わなければなりませんでしたが、オンライン申請が導入されたことにより、弊事務所ではすべての申請をオンラインにて行っています。
これにより、日本全国の申請を一律料金により行うことが可能となりました。
ZOOMでの相談など、お客様にもご協力をお願いする部分もありますが、近くに専門事務所がない、横浜まで出向いて依頼するのは困難だ、という事情をお持ちのお客様でも、対応可能です。不明点については、お気軽にお問い合わせください。
※ 一部の申請については、オンライン申請の対象外となっているものもあります(短期滞在からの変更、特定活動(出国準備期間)からの変更申請はオンラインで行うことはできません)。
日本テレビ サンデーPUSHスポーツ
(2023年02月05日放送)
フジテレビ 直撃LIVEグッデイ!
(2016年09月08日放送)
テレビ東京 ヨソで言わんとい亭 出演
(2015年2月19日放送)
フジテレビ スーパーニュース 出演
(2014年2月20日放送)
フジテレビ スーパーニュース 出演
(2009年6月18日放送)
フジテレビ とくダネ! 出演
(2009年1月15日放送)
日本テレビ News リアルタイム 出演
(2008年10月21日放送)
■ 監修 日本テレビ 今日から日本人になります 2023年8月20日放送 日本テレビ 月曜から夜ふかし 2023年8月21日放送
■ 取材 NHK首都圏放送センター(帰化申請について) NHK横浜放送局 (帰化申請について) NHK釧路放送局 TBS (帰化申請について)
■ 寄稿 近代中小企業 週刊SPA!
■ 講演 横浜商工会議所西支部 横浜市北倫理法人会 横浜市中央倫理法人会 神奈川県社会福祉協議会 関東経済産業局主催 外国人材活用セミナー
■ 講師 外国人技能実習制度法定講習(2018年~)(全基連主催) |
横浜事務所へのアクセス
みなとみらい線路線案内(横浜高速鉄道HP) |
事務所所在地
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533 080-3478-9342(中国語) 090-6231-6868(Tiếng Việt)
最寄り駅
みなとみらい線「馬車道」駅 6番出口
みなとみらい線路線案内(横浜高速鉄道HP)
行政書士 宮本哲也
平成14年行政書士登録 神奈川県行政書士会所属
前職は航空管制官。日本各地の空港・飛行場の管制塔やレーダー施設で勤務。航空交通管制職員技能証明(CT・CR)、航空無線通信士資格取得。
小さなミスが甚大な損害を発生させ、自らも刑事処分を問われるという職責を担う行政官として、法律・規則を熟知し適切に執行することの重要性を身をもって体験してきた経験をもとにして、行政書士としての仕事をしています。
法律や規則には、それを作成した「趣旨」(=目的)があります。私たちは市民生活の手助けをする者として、法律や規則が「趣旨に沿った」運用をされるように行政に働きかけを行うことが、我々の存在意義だと考えています。
みなさんが日常生活を送る上で、「この法律はおかしいよ」と思われる場面も少なくないと思います。しかし、法律を作ったり、変えたり、廃止するのは政治家の仕事です。今ある法律を、適切に、みなさんの利益になるように運用する手助けをするのが私たちの仕事です。
特に身分関係に基づく在留資格制度については、国際私法との兼ね合いもあってややこしく、(本当の意味での)専門家が少ないこともあって、困っていらっしゃる方が大勢いらっしゃいます。法律を知らなくて、幸せになれないのも不幸ですし、法律を知らないことに付け込まれて、違法行為にかかわってしまい、一生を棒に振ってしまうことがあるのも、在留資格(ビザ)や国際結婚の手続きです。
2002年6月に横浜で事務所を開設して、これまで一貫して取り組んできた仕事が、出入国在留管理庁への手続きです。 年間、何百件という数の申請を行ってきても、いまだに判断に迷う場面にたくさん遭遇します。特に身分関係の手続きは一人ひとり事情が異なりますので、過去の経験が必ずしも役に立つとは限りません。ですから出入国在留管理庁への申請手続きは、神経を使いますし、不断の情報収集などの努力が必要です。
私たちは、真摯に幸せを望んでおられる方のお手伝いをしたいと思っています。幸せになりたいと願っておられるのであれば、ぜひ一度事務所においでください。私たちは、お客様からの信頼を糧にして、ベストの結果が出るように努力をします。信頼できる事務所かどうか、どうかあなた自身の目で確かめてみてください。 |
申請取次行政書士制度は、国際化によって増加する外国人の入国・在留に関する入国管理業務を円滑に進めるため、昭和62年にできた制度です。私たち申請取次行政書士は、より確かなきめ細かい申請手続きによって日本国入国管理行政のめざす適正な入国・在留手続きをサポートしています。
出入国在留管理庁に対する申請数は年々増加し、出入国在留管理庁の処理能力を超えているのでは?と思わせる状況です。このような状況では、出入国在留管理庁は事実認定に充分な時間を割くことができず、結果、誤った事実認定がされることも少なくありません。 さらに内部基準が公表されていないため、出入国在留管理手続きに関するノウハウ本もなく、また、許可不許可の判断が自由裁量とされているため、一般の方、特に言語知識や法律知識の少ない外国人にとっては、大きなハンディとなっています。 当事務所では、個々のケースについての許可の可能性を分析し、最善・最適の方法をご提示します。さらにあらゆる方向からその申請にとって有利な材料となるものを探し、またその有効性を確認しながら、迅速にかつ正確な書類作りをいたします。 出入国在留管理庁担当官に正しい判断をさせ、また、法律知識や経験の少ない一般の方のハンディを補うために、当事務所では、本人に代わって申請手続きを行い、外国人の権利を守れるよう日々努力しています。 |
わかりやすく説明すると、弁護士の先生は裁判手続きの専門家、我々行政書士は官公署(出入国在留管理庁)への申請手続きの専門家です。
もし、法務大臣・出入国在留管理庁の処分に不満がある場合、行政取消訴訟を提起するのであれば弁護士の先生に依頼すべきです。 申請手続きをスムーズに行いたい場合や、不許可処分に対して再申請を行うことで、法務大臣・出入国在留管理庁を説得したい場合は行政書士に依頼すべきです。
弁護士の先生は難関の司法試験を合格しておられ、訴訟実務を通じて法的理論構成のしっかりした文書を作成することができます。しかし、外国人の出入国管理の実務は特殊であり、弁護士の先生でも詳しい方ばかりとは限りません。
みなと国際事務所では、家事審判手続き(戸籍訂正や認知など)を弁護士の先生に依頼し、出入国在留管理庁の手続きを弊事務所で行うというように業務を分担して、適正な手続きを行っています。また、特殊な案件については、後の行政訴訟を視野に入れて、弁護士の先生と連絡を取り合いながら、申請手続きを行っています。 |
お電話 045-222-8533 またはオンラインで、ご相談の予約をお願いいたします。
あわせて、どのようなことでお困りなのか、簡単にご説明ください。
関係あると思われる書類をお持ちになり、事務所へお越しいただくか、オンラインのご相談をご利用ください。
行政書士が直接お話をお伺いいたします。
ご依頼の場合には、あわせて見積もりの提示、今後の手続きの流れ等についてもご説明いたします。
ご提案する解決方法、業務処理方針にご納得いただければ、ご依頼ください。
手続き費用は原則として申請手続き前にいただいております。
行政書士及び専門の担当スタッフが、申請書類の作成および提出資料の確認をいたします。
申請書類をご確認いただき、申請書へのサインをお願いします。
変更や更新申請の場合、パスポートもお預かりいたします。
行政書士が出入国在留管理局で申請手続きを行います。(原則としてお客様に出入国在留管理局へ行っていただく必要はありません)
審査結果は、当事務所に届きます。
審査に長い時間を要するものにつきましては、審査状況を確認し、ご報告いたします。
証印(在留カード)の受領または認定証明書の送付をもって、業務完了です。
秘密を守る相談室 ご相談・ご依頼のお客様との打ち合わせは、専用の個室で行います。執務場所とは別の部屋ですので、相談中に電話がかかってきたり、事務所の他のスタッフに相談内容を聞かれることもありません。パーテーションで仕切っただけのオープンフロアや、不特定多数の方が出入りする喫茶店などで打ち合わせを行うなどということは絶対にありません。
個人情報の流出を防ぐために 私どもは業務の性質上、企業や個人の秘密を取り扱います。お預かりした機密情報が流出することのない様、事務所へのアクセスは、何重ものセキュリティがかけられています。さらに、常時警備会社(京浜警備保障)がオンラインで出入室状況を監視しています。また、スタッフの個人用PC、リムーバルディスクの事務所への持込および資料の事務所外への持ち出しを禁止しています。事務所外での(自宅等での)作業も原則として禁止しています。
スパイウエア対策 事務所内は社内LANが構築され、業務の効率化を図っています。外部から社内LANへの不正アクセスを防ぐため、各端末はウイルスおよびスパイウエア対策のソフトをインストールしています。
行政書士としての守秘義務 当事務所のスタッフはすべて、神奈川県行政書士会所属の行政書士または行政書士補助者です。私たちには、行政書士法の規定により、厳しい守秘義務が課せられています。 (行政書士法 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。) |
お客様のご自宅への出張相談は、行いません
お客様の身分・生計・資産関係について詳細な情報を私たちは把握することになります。また女性のお客様にも多数ご利用いただいていることもあり、無用なトラブルを避けるために、お客様のプライベート空間への出張は行いません。
喫茶店など、不特定多数の方が出入りする場所での相談・打ち合わせは行いません
私たちが取り扱う情報は、お客様の人生を左右する機密事項です。
たまたま傍に居合わせた他人に身分情報などを知られ、後日脅迫等の被害に遭うこともあり得ますので、必ずお話は弊社の相談用の個室で行います。
一見、融通が利かない事務所のようにお感じになられるかと思いますが、お客様と最後まで気持ちよく、信頼関係を維持していくためのお願いです。ご理解をお願いいたします。
国籍別 アジア 中華人民共和国 大韓民国 中華民国 フィリピン タイ インド インドネシア ベトナム モンゴル マレーシア ネパール ラオス ミャンマー イラン スリランカ トルクメニスタン バングラデシュ ヨーロッパ アルバニア イギリス イタリア ウクライナ エストニア スロバキア セルビア スイス ルーマニア ロシア トルクメニスタン アフリカ ガーナ カメルーン ナイジェリア 北アメリカ カナダ アメリカ合衆国 中南アメリカ キューバ メキシコ アルゼンチン コロンビア ブラジル ペルー ボリビア オセアニア オーストラリア 依頼の理由
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国籍別 アジア 中華人民共和国 大韓民国 中華民国 フィリピン タイ インド インドネシア ベトナム モンゴル マレーシア イラン バングラデシュ ヨーロッパ アルバニア イギリス イタリア ルーマニア ロシア 北アメリカ カナダ アメリカ合衆国 中南アメリカ アルゼンチン コロンビア ブラジル ペルー オセアニア オーストラリア 依頼の理由
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2002年06月 横浜市中区で開業、現在地に横浜事務所開設
2003年05月 入国在留関係申請取次承認
2004年11月 中国語通訳常駐開始
2005年01月 商号をみなと国際事務所とする
2005年04月 韓国語対応開始
2005年04月 横浜事務所増床
2006年05月 港区新橋に東京事務所開設
2006年10月 港区赤坂に東京事務所移転
2007年09月 英語通訳常駐開始
2008年07月 港区港南に東京事務所移転
2010年01月 東京事務所閉鎖
2015年12月 特定行政書士付記
2018年04月 外国人技能実習制度関係者養成講習講師受嘱開始
2018年10月 韓国語通訳常駐開始
2019年04月 登録支援機関登録
2019年04月 インドネシア語対応開始
2019年04月 ベトナム語対応開始
2019年06月 ベトナム語通訳常駐開始
2020年04月 オンライン相談開始
2022年12月 ミャンマー語対応開始
行政書士みなと国際事務所
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