台湾の方と日本人の方が、日本で婚姻届けを提出する場合の手続きの案内です。 |
2002年に開業した出入国在留管理庁の手続きの専門行政書士事務所です。
行政書士みなと国際事務所
〒231-0004 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533
日本の市区町村役場に婚姻届を提出する場合は、
・ 台湾の方の戸籍謄本(発行後3か月以内のもの) ・ 戸籍謄本の日本語訳 ・ パスポート ・ 在留カード(所持している方)
以上が必要です。
戸籍謄本は、台湾の方が現在、独身で本国法で結婚の障害がないことを証明する資料です。 独身かどうか判別できない場合などは、別途「婚姻要件具備証明書」の取得を求められる場合があります。 |
婚姻要件具備証明書が必要な場合は、
・ 台湾の方の戸籍謄本(発行後3か月以内のもの) ・ 台湾パスポートとコピー ・ 証明写真
以上を、台北駐日経済文化代表処に提出して交付を受けます。 |
台北駐日経済文化代表処は、中華民国(台湾)の日本における 外交の窓口機関です。民間の機構ではありますが、実質的には大使館や領事館の役割を果たしています。
台北駐日経済文化代表処は東京都港区白金台5丁目20番地2号に あります。また横浜、大阪、福岡、那覇、札幌には弁事処、分処を設置し、領事部、経済部、教育部、広報部などが活動しています。開館時間は午前9時~12時、午後1時~6時です。
日本に滞在されている外国人の方が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更をすることができます。 適法に滞在されている方であれば、在留資格を変更せずに、現在の資格のままで滞在を続けても問題はありませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本での活動、特に仕事の制限がなくなります。 在留資格の変更手続きは、外国人本人が出入国在留管理局へ出頭して行います。 私どもに依頼された場合には、書類の作成および申請手続き一切を代行しますので、出入国在留管理局へ行っていただく必要はありません。 注意していただきたいのですが、「短期滞在」から他の在留資格へ変更することはできません。一旦、「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。 |
たとえば留学生の方が日本人と結婚をして、卒業後に「日本人の配偶者等」へ在留資格の変更申請を行った場合、学校への通学状況などを問題にされ、不許可とされる場合があります。 これは、在留資格の変更や期間更新など外国人の方が日本に滞在したままで申請をする場合には、要件を満たしているか(結婚の信ぴょう性など)のほかに、これまでの在留状況に問題はなかったかどうかが、審査の対象となるからなのです。 過去の在留状況を問題にされて申請が不許可になった場合には、いったん帰国しなければなりません。しかし、迅速に、かつポイントを押さえた申請を行えば(外国人の方が帰国する前に様々な準備を行う必要がありますが)、短時間で日本に戻ってくることも可能です。 |
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喫茶店など、不特定多数の方が出入りする場所での相談・打ち合わせは行いません
私たちが取り扱う情報は、お客様の人生を左右する機密事項です。
たまたま傍に居合わせた他人に身分情報などを知られ、後日脅迫等の被害に遭うこともあり得ますので、必ずお話は弊社の相談用の個室で行います。
一見、融通が利かない事務所のようにお感じになられるかと思いますが、お客様と最後まで気持ちよく、信頼関係を維持していくためのお願いです。ご理解をお願いいたします。
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