行政書士みなと国際事務所
〒231-0004 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話 045-222-8533
不法就労などで逮捕され、退去強制になった場合や、オーバーステイで自主出頭し帰国した場合、5年間またはそれ以上の期間、日本への入国が禁止されます。特に、刑事裁判で1年以上の懲役刑に処せられた場合や売春・薬物関連で逮捕された場合などは、永久に日本への入国ができなくなります。
しかし、これら上陸禁止期間であっても、合法的に、日本入国が認められることがあります。これを一般に「上陸特別許可」といいます。
実際の運用では 「上陸禁止となった事由が重大なものではなく、その配偶者が日本人である等の事情が存在するとき」、つまり日本人の配偶者である場合には、許可されています。就労や観光・一時滞在目的で上陸特別許可が発出されることはありません。
ただし、日本人と結婚しているからといって当然に「上陸特別許可」が出るわけではありません。また、許可の基準も公表されていません。
オーバーステイ等で「退去強制」処分を受けているなどの事情がある場合には、出入国管理及び難民認定法第5条第1項に定める上陸拒否事由に該当との理由を付されて、日本への入国が認められない場合があります。
出入国管理及び難民認定法第5条第1項とは、日本への入国が拒否される事由を規定したものです。つまり、上記の理由が付されたということは、日本国にとって好ましくない外国人であり、他の事情にかかわらず、日本国の利益のために当該外国人の入国を認めないということなのです。
上陸拒否事由に該当するかどうかは、その外国人の国籍や個々の事情は影響を受けません。上陸拒否事由に該当すると、上陸は原則として許可されません。唯一の例外が、「上陸特別許可」となります。
法文上では、上陸特別許可は上陸港において、上陸審査官の審査、特別審理官による口頭審理、法務大臣に対する異議の申し立て、裁決等の手順で行われるよう定められていますが、実務上(現場レベル)は、地方入国管理局に対する在留資格認定証明書交付申請を行うことで、上陸特別許可を願い出る意思表示を行います。
入管法では「特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき」は、上陸を特別に許可できると規定しています。「特別な事情」については、具体的な規定はありませんが、上陸拒否の事由が重大ではなく、配偶者が日本人であるなどの事情があるときと解釈されています。
ただし、配偶者が日本人であることを理由とする場合、夫婦の結びつきについての証明が重要となりますが、同居をしていない(できない)状況ですので、その証明は大変難しくなります。また、「何年くらい待てばいいのですか」というご相談を良く受けます。一応内部基準はあるものと考えていますが、それぞれの方の事情によって当然異なります。
明確な基準が定められているわけではありませんが、これまでの許可・不許可実績から鑑みて、
・ 素行の善良性、真摯な反省
・ 夫婦関係の安定性・継続性
・ 日本での経済的生活基盤
・ 特別な事情の有無(子供の有無など)
以上4点が、結果を左右する大きな判断材料となっています。
また当然ですが、上陸禁止期間(過去の違反の内容)によって許可される時期は大きく異なり、特に、再犯の恐れの有無や他の外国人に悪影響を及ぼさないようにという点に考慮がされています。
あります。お子さんのために早期に上陸を認めるという審査基準が存在することは間違いありません。
しかしながら、お子さんがいればすぐに許可されると考えるのは間違いです。お子さんのいらっしゃるご夫婦であっても、退去させられた外国人の方が、刑法違反、薬物の使用、管理売春や集団密航に関与されていた経歴がある場合には、簡単には上陸を許可してもらえません。また、単なる不法滞在者の場合であっても、自ら出頭して退去させられた場合と、摘発を受けて退去した場合では、全く審査の基準が異なります。
ですから、「上陸許可を得るために」お子さんを持つと考えるのは避けてください。あくまでもご夫婦の将来を考えて、判断をしてください。
弊事務所では日本全国からお問い合わせ・ご依頼を頂いています。これまで多くの申請を行い、許可を得ていますが、お電話等で「許可がでますか?」と質問をされても、回答に困ります。
許可されるかどうかは、そのほとんどがご夫婦ご自身の問題に影響されます。早期に許可を取得するためには「上陸特別許可」を得る以外に方法はありません。法務省・入国管理局がスムーズに許可を発出できるようにお手伝いをするのが私たちの仕事です。決して私たちの力だけで不許可が許可になるわけではありません。
弊事務所では合法的な手続きを行うことを信条としています。ご依頼いただいても許可されるまで、長い時間を要する場合もあります。特に刑事処分を受けておられる方、薬物の使用で罪に問われている方は困難を極めます。
早期に許可されるためのアドバイスは最大限に行っていますが、諸事情によりアドバイスに対応できない方もいらっしゃいます。なかなか許可が出ずに、外国人配偶者から離婚を切り出された方もいらっしゃいます。
ご相談やご依頼はいつでも構いません。既に何度か申請を行われている方でも問題はありません。過去に行った申請書のコピーも必要ありません。退去強制処分を受けていて、なかなか一緒に暮らすことができないけれど、それでも結婚生活を継続したいと願っておられる方、日本で生活をしなければならない事情をお持ちの方、最大限のお手伝いをいたします。ご予約の上、一度ご相談においでください。
上陸特別許可は、必ず許可されるわけではなく個々の方の事情、そのときの入国管理政策等の影響を強く受けます。大変困難な手続きです。ご依頼いただいた場合であっても、お客様に対して書類の収集、ヒアリングなど多くの協力をお願いしております。
標準報酬額
入管法違反 自ら出頭した場合 275,000円
入管法違反 摘発を受けて退去させられた場合 385,000円
その他の長期上陸拒否者 440,000円~(応相談)
※刑法犯、薬物使用者、売春業務従事者など長期の上陸禁止事由に該当している場合は、別途見積いたします(子供の有無、サポート期間、日本人配偶者が違反に関与していたか否かで費用は異なります)。
※ 家庭裁判所の手続きなど、地方出入国在留管理局以外での手続きが必要な場合は、別途裁判費用・弁護士報酬などが必要です。
私たちは多くの方のご依頼をいただき、多くの許可をいただいております。しかしながら、上陸特別許可・在留特別許可に関しては、軽々しく扱える案件ではございません。必ずお会いして、詳しくお話を伺い、業務処理方針について納得していただいた上で、ご依頼をお受けいたします。
調査に協力していただけない、必要な資料を用意していただけない、犯罪に加担している可能性がある、私どもの業務処理方針に納得いただけない場合には、受任をお断りいたします。
「他の事務所ではこう言われた。」などとおっしゃる方もおられますが、業務処理方針を変えることはありません。適法な手続きをお望みでない方の依頼はお断りしています。
上陸特別許可の手続きは、長い時間を要します。何度も何度も申請を行い、その都度不交付通知を受け取り、そのたびに審査官から理由を聞きます。そして、次の申請に向けて準備をしていきます。
何度か申請を重ねていくと、今更どうすることもできないことを理由にして不許可の通知が来るようになります。しかし、それが理由とされた以上、そのことに対して対処をしていかなければなりません。
お客様にとって、申請の直接の窓口は私(行政書士)になります。ですから私は、お客様に対していろいろな質問をしますし、様々な資料を用意してくださるようお願いをします。
ですが、申請人であるお客様の気持ちを伝える相手は、私ではなく、入国管理局や法務省の担当者です。
お客様がつらい思いをなさっていることや、藁にもすがる気持ちで私どもの事務所に依頼をされておられるのは十分承知をしています。ですが、外国人の配偶者の方が「過去の罪を悔いていること」や「まじめに生活をしていること」、「日本に住む配偶者やご家族が、来日を心待ちにされていること」などは、電話で私に話すのではなく、どうかお客様自身の言葉で文書にしてください。どうかお客様の言葉で、法務大臣に届くようにしてください。
上陸特別許可の手続きは、法律や判例、先例の知識や申請のテクニックだけで許可が得られるものではありません。専門家である私たちも最大限の努力をいたしますが、お客様の「もう一度配偶者を来日させたい」という強い気持ちと行動が欠かせません。どうか、ご協力をお願いいたします。
日本テレビ サンデーPUSHスポーツ
(2023年02月05日放送)
フジテレビ 直撃LIVEグッデイ!
(2016年09月08日放送)
テレビ東京 ヨソで言わんとい亭 出演
(2015年2月19日放送)
フジテレビ スーパーニュース 出演
(2014年2月20日放送)
フジテレビ スーパーニュース 出演
(2009年6月18日放送)
フジテレビ とくダネ! 出演
(2009年1月15日放送)
日本テレビ News リアルタイム 出演
(2008年10月21日放送)
■ 取材
NHK首都圏放送センター (帰化申請について)
NHK横浜放送局 (帰化申請について)
NHK釧路放送局
TBS (帰化申請について)
■ 寄稿
近代中小企業 (外国人労働者の雇用のポイントについて)
週刊SPA!
■ 講演
横浜商工会議所西支部 (在留資格・ビザの仕組みについて)
横浜市北倫理法人会
横浜市中央倫理法人会
神奈川県社会福祉協議会
横浜事務所へのアクセス
みなとみらい線路線案内(横浜高速鉄道HP) |
お電話 045-222-8533 またはオンラインで、ご相談の予約をお願いいたします。
あわせて、どのようなことでお困りなのか、簡単にご説明ください。
関係あると思われる書類をお持ちになり、事務所へお越しください。
行政書士が直接お話をお伺いいたします。
ご依頼の場合には、あわせて見積もりの提示、今後の手続きの流れ等についてもご説明いたします。
ご提案する解決方法、業務処理方針にご納得いただければ、ご依頼ください。
手続き費用は原則として申請手続き前にいただいております。
行政書士及び専門の担当スタッフが、申請書類の作成および提出資料の確認をいたします。
申請書類をご確認いただき、申請書へのサインをお願いします。
変更や更新申請の場合、パスポートもお預かりいたします。
行政書士が入国管理局で申請手続きを行います。(原則としてお客様が入国管理局へ行っていただく必要はありません)
審査結果は、当事務所に届きます。
審査に長い時間を要するものにつきましては、審査状況を確認し、ご報告いたします。
証印(在留カード)の受領または認定証明書の送付をもって、業務完了です。
秘密を守る相談室 ご相談・ご依頼のお客様との打ち合わせは、専用の個室で行います。執務場所とは別の部屋ですので、相談中に電話がかかってきたり、事務所の他のスタッフに相談内容を聞かれることもありません。パーテーションで仕切っただけのオープンフロアや、不特定多数の方が出入りする喫茶店などで打ち合わせを行うなどということは絶対にありません。
個人情報の流出を防ぐために 私どもは業務の性質上、企業や個人の秘密を取り扱います。お預かりした機密情報が流出することのない様、事務所へのアクセスは、何重ものセキュリティがかけられています。さらに、常時警備会社(京浜警備保障)がオンラインで出入室状況を監視しています。また、スタッフの個人用PC、リムーバルディスクの事務所への持込および資料の事務所外への持ち出しを禁止しています。事務所外での(自宅等での)作業も禁止しています。
スパイウエア対策 事務所内は社内LANが構築され、業務の効率化を図っています。外部から社内LANへの不正アクセスを防ぐため、各端末はウイルスおよびスパイウエア対策のソフトをインストールしています。
行政書士としての守秘義務 当事務所のスタッフはすべて、神奈川県行政書士会所属の行政書士または行政書士補助者です。私たちには、行政書士法の規定により、厳しい守秘義務が課せられています。 (行政書士法 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。) |
弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。
お電話 045-222-8533 または予約画面でご相談のご予約をお願いします。 土曜日のご予約は、前日までにお願いします。
【面談相談】 相談料 1時間 5,500円 (予約制)
営業時間 面談相談は 月-金 10:00~20:00 土 10:00~15:00 お電話は 月-金 10:00~18:00 |
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お電話の際には、「相談の予約」とお伝えいただき、
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・ お客様のお名前、電話番号
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