中国に住んでいる中国人の方と結婚する場合は、まず、日本人の方が中国を訪問して結婚登記を行い、その後、中国人の配偶者の方を日本に入国させるための手続きを行います。
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)への対応
弊事務所では新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)対策として、面談相談に加えて、電話・Skype・WECHATのビデオ電話機能を利用した相談を行っています。しかし、電話相談等であっても面談相談と同様に、予約制・有料です。メールやチャットでいきなり相談内容を送られても対応できませんので、ご了承ください。
事務所:横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F
日本人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する(法務局)
中国で結婚の手続きを行う(中国の結婚登記機関)
日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行う
中国人配偶者が、「在留資格認定証明書」とパスポート(旅券)を持って、日本大使館でビザ(査証)の申請を行う
日本の空港で上陸許可を受ける(上陸の日から1年、3年または5年の期限を指定された在留資格を取得します)・・・在留カードが交付されます。
日本の市区町村役場で、住民登録を行う
(日本で準備をして渡航されることをお勧めします)
・本人の戸籍謄抄本 |
日本人の方が中国へ渡航できない事情がある場合などは、日本で婚姻手続きを行う方法もあります。日本で結婚手続きを行う場合は、中国人配偶者の方が結婚手続きのために来日する必要はありません(日本人のみで届出が可能です)。
また、中国大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらえない事情がある場合は、市区町村役場に対し当事者の国籍と結婚できる要件を満たしていることを立証して、婚姻届を受理してもらう方法もあります。
日本人及び中国人の双方が必要書類を持参して、中国人配偶者の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して登記手続を行い、「結婚証」を受領します。 <日本人が用意する書類> ① パスポート ② 婚姻要件具備証明書と中国語訳文 |
婚姻届のほか、
・結婚公証書 ・中国人配偶者の出生公証書と国籍公証書 ・上記の書類の日本語訳 以上を添えて、市区町村役場へ提出します。
※在外公館(大使館、領事館)でも婚姻届は受理してもらえますが、日本人の戸籍に結婚の記録が反映されるまで、数か月を要します。結婚後すぐに配偶者を日本に呼び寄せたい場合は、市区町村役場に婚姻届を提出します。 |
結婚手続きを終えられましたら、出入国在留管理局で「在留資格認定証明書交付申請」を行います。弊事務所では、この申請について申請書類の作成と申請手続きを代行することができます。
必要書類や審査のポイントなどは、ご相談にお越しの際に詳しくご説明いたします。 念のため、あらかじめ中国人配偶者の方の ・ 日本入国歴 ・ 査証の申請歴の有無 ・ 婚姻歴・出産歴 を、ご確認ください。
できるだけ、中国で結婚手続きをされる前に、在留資格認定証明書の交付申請について、弊事務所での相談を受けられることをお勧めします。 |
在留資格認定証明書が交付されましたら、証明書を中国人配偶者のもとに送ってあげてください。中国人配偶者は、大使館・総領事館が指定した代理機関を通じて、査証(ビザ)の申請を行います。
【必要書類】
※ 在留資格認定証明書が交付された際に、弊事務所から様々な資料をお送りいたしますが、在外公館(代理機関)に提出する書類は、在留資格認定証明書のみです。その他の資料は、ビザ申請の際に参考資料としてご利用ください。 |
日本に上陸した日から1年間(または指定された期間)、日本での滞在が認められます。この時に許可された資格を「在留資格」といいます。「在留資格」を証明するのはパスポートに貼られた「上陸許可」証印と在留カードです。在留カードは、常に携帯しなければなりません。
成田や羽田、関西などの国際空港から上陸された場合は、上陸許可の時に「在留カード」が交付されます。その後、住所地の市区町村役場で住民登録を行ってください。
地方空港からの上陸の場合、在留カードが即日交付されません。市区町村役場で住民登録を行った後、郵送で在留カードが送られてきます。
在留期間は更新することができます。更新の手続きは、日本の出入国在留管理局で申請ができますので、わざわざ出国する必要はありません。必ず外国人ご本人が出入国在留管理局へ行かなければなりませんが、弊事務所に依頼をされれば、行政書士が代理で手続きを行います(在留期限の3か月前になったらご連絡ください)。
来日後、帰省などで本国へ帰国をする場合など、1年以内に日本へ戻って来るのであれば、再入国許可の申請は不要です。パスポートと在留カードを所持して、出国の際に「みなし再入国許可」を利用すると伝えていただければ、日本に戻って来ることができます。ただし、出国中に在留期限が到来してしまうと、再入国はできません。在留期限がいつなのか、常に注意を払っておいてください。 |
長い遠距離恋愛の期間を経て結婚されれば、一日も早く配偶者の方を日本に呼び寄せたいですね。しかし、「結婚が成立すること」と、「外国人の方が日本に住むことができる」ことは、別の問題なのです。
結婚の手続きは、中国で「結婚証」が発行されれば完了です。法律上は夫婦です。ただし、日本人の方の戸籍に婚姻したことの記載をしなければなりませんので、婚姻届に結婚公証書などを添付して市区町村役場へ提出します。
(日本への婚姻届出は、現地の日本領事館に対しても行うことができますが、その場合、戸籍に記載されるまで数か月を要します。結婚後すぐに日本に帰国されるのであれば、市区町村役場に婚姻届を提出されることをお勧めします。)
日本の戸籍に婚姻の事実が記載されれば、出入国在留管理庁に在留資格認定証明書交付申請を行うことができます。しかし、この申請には結婚の経緯や夫婦双方の親族、中国の証明書や写真など、準備しなければならない情報や書類が多数あります。
ですから私たちは、忙しいあなたが一日も早く在留資格認定証明書交付申請が行えるよう中国で結婚手続きをされる前から打ち合わせを行うことをお勧めしています。そうすれば結婚手続きで渡航された際に、必要書類を準備して持ち帰っていただいたり、必要なことを配偶者の方に直接確認することが可能になります。確実な申請をすることができ、奥様と一緒に暮らせる日が早くやってきます。
出入国在留管理庁から早く許可をもらうコツ
|
横浜事務所へのアクセス
みなとみらい線路線案内(横浜高速鉄道HP) |
苦労の末、やっと結婚にこぎつけ、慣れない書類を作成して申請を行ったにもかかわらず、在留資格認定証明書の交付申請が許可されないことも、珍しくありません。
「結婚しているのになぜ?」というご質問を、よくお受けしますが、「結婚が成立すること」と「日本で生活できること」は、別問題なのです。
申請が不許可になる理由は偽装結婚を疑われている、過去の入国状況に問題がある場合をはじめ、書類の作り方に問題があった、ブラックリストに載っていて日本への上陸を禁止されているなど、様々です。しかし、不許可の通知書には詳しい理由が記載されていないため、一般の方では状況を把握することができません。
「在留資格認定証明書不交付通知書」を受け取られたら、まずご相談においでください(電話でのお問い合わせは、ご遠慮ください。お電話で正しい情報を提供することは不可能です。)
ご相談の席で、不許可になったと思われる理由、今後の対処方法をご案内いたします。その後、出入国在留管理庁で担当官の説明を受け、再申請のための対策を検討します。
なぜ不許可になるのか
|
弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。
お電話、またはメールでご相談のご予約をお願いします。 土曜日のご予約は、前日までにお願いします。
【面談相談】 横浜事務所 相談料 1時間 5,500円 (予約制)
営業時間 面談相談は 月-金 10:00~20:00 土 10:00~15:00 お電話は 月-金 10:00~18:00 |
ご相談にいらっしゃれば、このようなお話をします。
5,500円のご相談料をいただいています。申し訳ございませんが無料相談・電話やメールでの相談は、行っておりません。しかし、相談料に見合った、貴重な情報やノウハウを提供しています。ご相談に対応できなかった場合には、相談料はいただきませんので、安心しておいでください。
|
事務所所在地
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F
最寄り駅
みなとみらい線「馬車道」駅 6番出口 みなとみらい線路線案内(横浜高速鉄道HP) |
電話番号 045-222-8533
電話受付時間 月-金 10:00~18:00
お電話の際には、「相談の予約」とお伝えいただき、
・ ご希望の相談日時
・ お客様のお名前、電話番号
・ 相談の内容(概要で結構です)
を、あわせてお伝えください。
行政書士みなと国際事務所
〒231-0004 横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F 電話045-222-8533