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ベトナム人の方が留学や就労、技能実習などの在留資格で日本に滞在している場合
日本に住んでいるベトナム人の方と日本人の方が、日本の市区町村役場に婚姻届を提出する場合は、まず、ベトナム人の方が「婚姻要件具備証明書」など結婚手続きに必要な書類を準備する必要があります。 |
ベトナム人の方が、留学・就労・技能実習などの在留資格を持っている場合(在留カードを所持している場合)は、日本にあるベトナム大使館で「婚姻要件具備証明書」の発行を受けます。
短期滞在の在留資格の方に対しては、大使館は「婚姻要件具備証明書」の発行は受け付けてくれません。
詳細は、ベトナム大使館へご確認をお願いします。(駐日ベトナム大使館)
提出書類(必ず婚姻届けを提出する市区町村役場で事前に確認をしてください)
本籍帳記載抄録証明書の発行手続き
などをベトナム大使館に提出します。
日本に滞在されている外国人の方が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更をすることができます。 適法に滞在されている方であれば、在留資格を変更せずに、現在の資格のままで滞在を続けても問題はありませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本での活動、特に仕事の制限がなくなります。 在留資格の変更手続きは、外国人本人が地方出入国在留管理局へ出頭して行います。 私どもに依頼された場合には、書類の作成および申請手続き一切を代行しますので、地方出入国在留管理局へ行っていただく必要はありません。 注意していただきたいのですが、「短期滞在」から他の在留資格へ変更することはできません。一旦、「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。 |
日本の大学や専門学校・日本語学校に通学されている留学生の方と結婚をされ、留学生の方が「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更される際には、下記の点についてご注意ください。
・ 学校に行っていますか(出席率・取得単位数) ・ アルバイトに問題はありませんか(週28時間以内、ホステス・パチンコ店不可)
※ 「留学」の在留資格は、学校に通学することを目的として許可されている在留資格です。在留期限内であっても、学校に通学していない場合は、適法な在留とはいえません。
※ 留学生の方と結婚をされ、在留資格の変更手続きをご依頼の場合は、
以上の書類を事前にご用意ください。 |
日本滞在中に結婚が成立した場合、原則として、出入国在留管理庁は「技能実習」から「日本人の配偶者等」への在留資格の変更申請を認めてくれます。
しかし、技能実習生の滞在に関しては、監理団体が実習生の帰国まで責任を負わされているため、変更申請をされる際には、監理団体等の了解をもらうことをお勧めします。 一般的には、技能実習生として期間満了まで実習をされ、一旦帰国をされたのちに、在留資格認定証明書の交付を受けられる方がほとんどです。
※ 結婚手続きは日本で行い、外国人配偶者の方が帰国された後に「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、再来日していただく手順がよいでしょう。
なお、技能実習を辞めた後(研修先を逃げ出した場合など)、そのまま日本に滞在することは、好ましいことではありません。一旦帰国をして、在留資格認定証明書の交付を受けたのちに再入国をしていただくことになります。ご相談においでください。
※ 適切な手順をご案内しますので、ご相談においでください。出所の不明な情報に騙されて違法な手続きをされないよう、くれぐれもご注意ください。 |
たとえば留学生の方が日本人と結婚をして、卒業後に「日本人の配偶者等」へ在留資格の変更申請を行った場合、学校への通学状況などを問題にされ、不許可とされる場合があります。 これは、在留資格の変更や期間更新など外国人の方が日本に滞在したままで申請をする場合には、要件を満たしているか(結婚の信ぴょう性など)のほかに、これまでの在留状況に問題はなかったかどうかが、審査の対象となるからなのです。 過去の在留状況を問題にされて申請が不許可になった場合には、いったん帰国しなければなりません。しかし、迅速に、かつポイントを押さえた申請を行えば(外国人の方が帰国する前に様々な準備を行う必要がありますが)、短時間で日本に戻ってくることも可能です。 |
横浜事務所へのアクセス
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弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。
お電話、またはメールでご相談のご予約をお願いします。 土曜日のご予約は、前日までにお願いします。
【面談相談】 相談料 1時間 5,500円 (予約制)
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ベトナムで結婚手続きを行う場合は、夫婦そろってベトナムの人民委員会に出向く必要があります。その際、日本人の方は婚姻要件具備証明書や住民票(日本国外務省とベトナム大使館の認証を受けたもの)、健康診断書などが必要です。
必要書類の詳細や手順は、結婚手続きを行う人民委員会に確認をお願いします。
ベトナムで結婚手続きが完了しましたら、日本人の方は市区町村役場(またはベトナムの日本大使館)に婚姻届けを提出してください。
ベトナムでの結婚手続き(在ベトナム日本国大使館)
ベトナムに住んでいる配偶者の方を日本に呼び寄せる場合は、まず最初に入国管理局で「在留資格認定証明書交付申請」を行います。この申請は、日本人配偶者の方が行います。
在留資格認定証明書交付申請の審査においては、結婚の信ぴょう性や安定性、日本での生活基盤に問題がないかの他、外国人配偶者の方が日本への入国を禁止されていないか、過去に日本入国歴がある場合は在留状況に問題がないかなど、多岐にわたる調査・審査が行われます。
特殊な手続きであり、また、事前に許可の可否について役所(入国管理局)と事前に協議ができないため、一般の方にとって、ハードルの高い申請となっています。
また、申請書記載内容に誤りがありますと、過失であったとしても「虚偽申請」と判断されることもあり、注意が必要です。
できるだけ速やかに手続きを行うことをご希望でしたら、申請手続きをご依頼ください。 また、ご自身で申請され、何度も不許可になっておられるようでしたら、ご相談においでください。 |
ベトナムに合法的に長期滞在されている日本人と結婚をしている外国籍の配偶者や子供は、短期滞在査証(90日以内の滞在)の発給を受けて日本に入国をすることができます。
しかし、日本人の方の帰任に伴い、外国人配偶者や子供が日本での長期滞在を希望される場合は、「在留資格認定証明書」の交付を受けて、一般査証の発給を受ける必要があります。一般査証の申請には「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。
在留資格認定証明書の審査には通常4~12週間を要します。 日本人配偶者の方は、帰任前に休暇や申し継ぎ等で日本へ一時帰国をされた際に、弊事務所にお立ち寄りいただき、在留資格認定証明書交付申請の手続きを依頼してください。 速やかに在留資格認定証明書の交付を受けられるよう、申請手続きを代行いたします。
手順
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結婚紹介などのマッチングアプリを利用して結婚される方も多いのですが、下記の点にご注意ください。
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ベトナム人配偶者に連れ子(前の配偶者との間の子)がいる場合、その子供を日本に呼び寄せることも可能です。(在留資格:定住者)
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電話番号 045-222-8533
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・ ご希望の相談日時
・ お客様のお名前、電話番号
・ 相談の内容(概要で結構です)
を、あわせてお伝えください。
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