事務所:横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル7F
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)への対応
弊事務所では新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)対策として、面談相談に加えて、電話・Skype・WECHATのビデオ電話機能を利用した相談を行っています。しかし、電話相談等であっても面談相談と同様に、予約制・有料です。メールやチャットでいきなり相談内容を送られても対応できませんので、ご了承ください。
結婚資格宣言書・独身証明書を準備する(日本領事館)
上記証明書をタイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受ける
郡役場に婚姻届を提出
タイ人配偶者の結婚登録証・住民登録証を入手
日本の市区町村役場)に婚姻届を提出する
入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行う
タイ人配偶者が、「在留資格認定証明書」とパスポート(旅券)を持って、日本大使館でビザ(査証)の申請を行う
日本の空港で上陸許可を受ける(上陸の日から1年または3年の期限を指定された在留資格を取得します)
日本の市区町村役場で、住民登録の手続きを行う
タイの日本大使館・総領事館で申請をします。
【日本人の必要書類】 |
タイの法律に基づいて婚姻届(タイ国民商法典に基づく婚姻届)をする場合、ご結婚されるお二人はタイ側の要件書類(結婚資格宣言書等)を用意し、日本大使館及びタイ国外務省領事局の認証を受けた上で、タイ国郡役場に提出して下さい。 なお、日本大使館での証明申請及びタイ国郡役場での婚姻届時には、日本人当事者が出頭することになりますので、タイではじめに婚姻届をお考えの方は、手続きが終了するまでに約1週間を要することから、滞在期間に余裕をもってお越し下さい。 (1)タイ側の要件書類「結婚資格宣言書」及び外国人と婚姻する日本人のために日本側の要件書類として発行する「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」の2種類の証明書を日本大使館で作成します。 (2)交付された「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」は、タイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けて下さい。 なお、「独身証明書」については、英文のみの交付となりますので、タイ語訳を添付した上で認証を受けて下さい。 (3)タイ国外務省認証済みの証明書が発行された後、当事者2人でタイ国郡役場にて婚姻届をして下さい。 なお、タイ国郡役場での婚姻届出時に他必要書類については、直接お届けになる郡役場にご確認下さい。 (4)届け出る郡役場はタイ人配偶者の住居登録役場でなくともよいようですが、女性の場合は敬称(MissからMrs.へ)の変更のため、又、男女ともに婚姻後の姓を日本人の姓に変更される場合は、後に本人が登録されている郡役場にお届け下さい。 |
必要書類
・タイ本国発行の結婚証明書(外務省の認証があるもの) ・上記証明書の日本語の訳文 ・出生証明書 ・上記証明書の日本語の訳文 ・パスポート(来日している場合) ・住民票の写し(来日している場合)
・日本人の戸籍謄本1通(提出する市区町村に本籍があれば戸籍謄本は不要です。)
※ タイ国籍の方が再婚の方は他の証明書が必要です。 ※ タイ国籍の女性の待婚期間は最長310日です。 |
来日するために必要な最初の手続きです。
配偶者として日本に入国する場合には、入国前に外国にある日本大使館等(在外公館)でビザ(査証)を取得しなければなりませんが、まず、在外公館への申請の前に、出入国在留管理庁で「在留資格認定証明書」を取得しなければなりません。 出入国在留管理庁への申請は、日本人配偶者が、外国人配偶者の代理人として手続きを行います。
みなと国際事務所が手続きを代行します。
出入国在留管理庁は、外国人に対し在留を許可するとともに、不法入国者や不法滞在者を取り締まる業務を行っている官庁です。 在留資格認定証明書の申請審査では、法律上の婚姻が成立しているかどうかは当然、実態を伴った結婚かどうか、外国人に不法入国の意図がないかどうかなどについても調査が行われます。
外国人の方ご本人の日本入国の適格性の審査でもあるため、事情や経緯(過去に退去歴があるなど)によっては、本当の結婚であっても、在留資格認定証明書が交付されないこともあります。 |
苦労の末、やっと結婚にこぎつけ、慣れない書類を作成して申請を行ったにもかかわらず、在留資格認定証明書の交付申請が許可されないことも、珍しくありません。 「結婚しているのになぜ?」というご質問を、よくお受けしますが、「結婚が成立すること」と「日本で生活できること」は、別問題なのです。 申請が不許可になる理由は偽装結婚を疑われている、過去の入国状況に問題がある場合をはじめ、書類の作り方に問題があった、ブラックリストに載っていて日本への上陸を禁止されているなど、様々です。しかし、不許可の通知書には詳しい理由が記載されていないため、一般の方では状況を把握することができません。 「在留資格認定証明書不交付通知書」を受け取られたら、まずご相談においでください(電話でのお問い合わせは、ご遠慮ください。お電話で正しい情報を提供することは不可能です。) ご相談の席で、不許可になったと思われる理由、今後の対処方法をご案内いたします。その後、出入国在留管理庁で担当官の説明を受け、再申請のための対策を検討します。 |
横浜事務所へのアクセス
みなとみらい線路線案内(横浜高速鉄道HP) |
弊社でのご相談は、予約制 有料となっております。
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・ ご希望の相談日時
・ お客様のお名前、電話番号
・ 相談の内容(概要で結構です)
を、あわせてお伝えください。
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