神奈川県行政書士会・東京都行政書士会所属
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こんな時どうする
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クライアント実績
 中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど




入国管理局への申請
 私たちの仕事
 申請取次行政書士制度は、国際化によって増加する外国人の入国・在留に関する入国管理業務を円滑に進めるため、昭和62年にできた制度です。私たち申請取次行政書士は、より確かなきめ細かい申請手続きによって日本国入国管理行政のめざす適正な入国・在留手続きをサポートしています。

 入国管理局に対する申請数は年々増加し、入管の処理能力を超えているのでは?と思わせる状況です。このような状況では、入管は事実認定に充分な時間を割くことができず、結果、誤った事実認定がされることも少なくありません。
 さらに内部基準が公表されていないため、入管手続きに関するノウハウ本もなく、また、許可不許可の判断が自由裁量とされているため、一般の方、特に言語知識や法律知識の少ない外国人にとっては、大きなハンディとなっています。

 当事務所では、個々のケースについての許可の可能性を分析し、最善・最適の方法をご提示します。さらにあらゆる方向からその申請にとって有利な材料となるものを探し、またその有効性を確認しながら、迅速にかつ正確な書類作りをいたします。

 入管担当官に正しい判断をさせ、また、法律知識や経験の少ない一般の方のハンディを補うために、当事務所では、本人に代わって申請手続きを行い、外国人の権利を守れるよう日々努力しています。 

ご相談・ご依頼は
◆面談相談◆ 土曜日対応できます。

私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください

営業時間のご案内
  ◆横浜事務所◆ 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル
  
月〜金 10:00〜18:00  10:00〜15:00
  
 
  ◆東京事務所◆ 
港区赤坂2丁目14番5号  プラザミカドビル7F
  
月〜金 10:00〜18:00  

入国管理局所在地
 東京入国管理局 〒108-0075 東京都港区港南5-5-30 TEL03-5796-7111
 同 横浜支局   〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町37-9 TEL045-661-5110
「東京入国管理局への申請手続き」行政書士法人みなと国際事務所
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