| ●クライアント実績 |
| 中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど |
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| 事務所概要 |
入国管理局への申請は、他の営業許可申請などと違い確実に許可が下りるという保障がありません。
たとえば建設業や風俗営業などの許可申請は要件が揃えば必ず許可されますが、在留許可は最終的に法務大臣の裁量で判断されることになっていますので、要件がすべて揃ったとしても必ずしも許可されるとは限りません。
それをいかに「この人は、日本の国益に叶う、わが国にとって必要な人間だ」ということを立証するのが私の仕事です。
私は、単なる手続き代行屋ではありません。また、不可能を可能にする「魔法使い」でもありません。
以上の点を充分にご理解のうえ、お問い合わせくださるよう、お願いいたします。
◆ 名 称 行政書士法人みなと国際事務所
◆ 代表者 行政書士 宮本哲也
◆ 所在地 (横浜事務所) 〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
(東京事務所) 〒105-0004
東京都港区赤坂2丁目14番5号 プラザミカドビル7F
◆ 電 話 045−222−8533 (代表) 03−3583−8266(東京事務所)
◆ FAX 045−222−8547 |
| 経営理念 |
我々の第一の責任は、我々のサービスを利用してくれる企業、個人、すべての顧客に対するものである。
我々の提供するサービスは質的に高い水準のものでなければならない。
適正な価格を維持し、法令を遵守することに最大限の努力を払わなければならない。
職員は、日本国の憲法、法令、日本国の批准した条約を尊重し、深い知識と最新の情報の習得に努め、常に徳操を養い、人格形成に努めなければならない。
顧客からのオーダーには、強い責任感を持って、適法に、迅速に、かつ正確に応えなければならない。
我々の取引先には、適法に、かつ適正な利益をあげる機会を提供しなければならない。 |
| ご相談・ご依頼は |
◆面談相談◆ 土曜日対応できます。
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
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| 営業時間のご案内 |
◆横浜事務所◆ 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル 月〜金 10:00〜18:00 土 10:00〜15:00
◆東京事務所◆ 港区赤坂2丁目14番5号 プラザミカドビル7F 月〜金 10:00〜18:00
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入国管理局所在地
東京入国管理局 〒108-0075 東京都港区港南5-5-30
TEL03-5796-7111
同 横浜支局 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町37-9 TEL045-661-5110 |
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