| ●クライアント実績 |
| 中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど |
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| 日本国籍の取得 |
日本人と結婚しても、外国人配偶者の国籍は変わりません。永住資格を取得しても、国籍は影響を受けません。
外国人の方が日本国籍を取得するためには、帰化申請の手続をしなければなりません。
帰化申請は、入国管理局ではなく、地方法務局で行います。
帰化申請は、日本国籍を取得する手続きです。日本は、2重国籍を認めていませんので、日本国籍取得と同時にもとの国籍を放棄・喪失することになります。
帰化申請手続きは、必ず申請される方本人が法務局に出向いて、相談・申請・面接等を行います。代理相談・代理申請はできません。行政書士等に書類作成等を依頼した場合であっても、本人の出頭は免れません。
日本人の方と結婚されている方の場合、帰化の要件は緩やかになっています。しかしそれでも、集めなければならない書類は膨大ですし、居住年数や素行についての審査が行われます。面接の際には、日本人配偶者の出頭も求められます。
帰化=日本国籍の取得には、一定の日本語の能力が必要です。試験があるわけではありませんが、目安としては小学校3年生程度の日本語力が必要です。
帰化が許され、日本国籍を取得すると、日本の戸籍が作成され、夫婦そろって同じ戸籍に入籍することになります。夫婦が同じ氏を名乗ることができますし、海外旅行も一緒に行けます。日本人夫婦とまったく同じです。在留資格と異なり、国籍を剥奪されるということはありません。
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| 当事務所が選ばれる理由 |
1 明瞭な料金体系
入国管理局への手続き代行費用については全て、即決でお見積りを出させて頂きます。「いくらかかるかわからない。」そんな不安は不要です。
2 徹底した情報漏えい対策
私たちは、企業の機密情報、個人のプライバシーを取り扱う仕事をしています。万全の情報漏えい対策で、お客様の秘密をお守りいたします。
3 確かな技術
当事務所は、入国在留関係の手続き・入国管理局への申請を行う専門事務所です。スタッフは、専門教育を受けたエキスパートのみです。
4 安心の実績
入国管理局への手続きは年間300件を超えています。多くの経験を積み、ノウハウを蓄積しています。
5 万全のアフターフォロー
私たちの仕事は、入国管理局に提出する申請書を作成することだけではありません。クライアントのオーダーに応えることが、私たちの使命です。
6 安定した経営体制
当事務所は複数の行政書士により設立された「行政書士法人」です。組織として業務を受託し遂行していきますので、万一、担当していた行政書士が急病等で執務ができなくなったとしても、依頼者の方にご心配・ご迷惑をおかけすることはありません。また充分な出資金を用意して設立していますので、「突然事務所がなくなった」、「依頼していた行政書士が音信不通になった」などという事態はありえません。
7 適法な手続き
許可が取れれば手段は選ばない。このように考える事務所や団体が存在します。恐ろしく多数!
しかし、適法な手続きをしないで馬鹿を見るのはクライアント・お客様です。「不法入国歴も言わなければ、入管はわからないだろう」とか、「不法就労も、摘発されていないから、ばれないだろうとか。」 「日本人と結婚すれば在特取れるから、籍だけ入れて出頭しちゃえ。」
私たちは、コンプライアンス100%宣言!しています。適法な手続きをお望みで無い方は、依頼・相談しないでください。 |
| ご相談・ご依頼は |
◆面談相談◆ 土曜日対応できます。
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
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| 営業時間のご案内 |
◆横浜事務所◆ 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル 月〜金 10:00〜18:00 土 10:00〜15:00
◆東京事務所◆ 港区赤坂2丁目14番5号 プラザミカドビル7F 月〜金 10:00〜18:00
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入国管理局所在地
東京入国管理局 〒108-0075 東京都港区港南5-5-30
TEL03-5796-7111
同 横浜支局 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町37-9 TEL045-661-5110 |
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