| ●クライアント実績 |
| 中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど |
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| 在留資格変更申請(日本人の配偶者等) |
在留資格変更申請とは
日本に住んでいる外国人の方が日本人と結婚した場合の手続です。
大学や専門学校に通うため、お仕事をするため、さまざまな目的で多くの外国人の方が日本で生活しておられます。
そんな外国人の方が、日本人と恋愛をし、結婚をする。いまではごく当たり前の光景になってきました。
留学生の方は「留学」や「就学」、お仕事をされている方は「技術」や「人文知識・国際業務」など、それぞれ日本での活動内容に応じて定められた「在留資格」を有しておられます。
日本人と結婚された方は「日本人の配偶者等」という在留資格を取得することができます。
この在留資格を取得するためには、まず日本および相手の方の国の法律により、婚姻が成立していることが必要です。
さらに、婚姻の実態があるかどうかや、外国人の方のこれまでの在留状況に問題なかったかどうか、厳しい審査があります。
「結婚が成立したら、当然、配偶者の在留資格に変更できるんですよね?」、そうお考えになるのは無理もないのですが・・・
日本で働こうとする場合には、本人の経歴、就労する会社によって細かい規定が定められており、就職、転職の際には在留資格制度に注意しなければ、場合によっては不法就労と判断され、国外退去ということもありえます。
ところが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すれば、原則として、日本で働くことに一切の制限がなくなります。ですから、「日本人の配偶者等」の在留資格を不正に取得して、日本で働こう、そう考える方が現れます。偽装結婚の問題です。
偽装結婚による在留資格の不正取得を防止するため、入国管理局は身分関係の在留資格には厳しい審査を行っています。日本の治安維持のためにも、必要な措置です。
ですが、本当に愛し合って結婚した夫婦が、偽装婚と疑われ、またその他の理由で、在留資格が許可されず、結婚生活が送れないという問題も生じています。
外国人の方と結婚されたら、入国管理局へ出頭して、在留資格の変更手続を行います。必ず、外国人の方ご本人が出頭しなければなりません。
また、提出する書類も多岐に渡ります。最低限、事前にインフォメーションセンターまたは、専門の行政書士事務所で必要書類をご確認ください。
また、少しでも不安だと思われる点がある場合には、申請前に必ず相談をされることをお勧めしています。
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| 在留資格変更許可申請必要書類 |
1 在留資格変更許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
2 旅券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
3 外国人登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
4 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
@ 日本人の方の戸籍謄本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
A 日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し・・・・・・・・・・1通
B 日本人の方又は申請人(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1通
5 【勤務先の会社から発行してもらうもの】
日本人の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書・・・・・・・・1通
6 【その他】
@ 身元保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
A 身元保証人の印鑑
B 申請人の方の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書・・・・・1通
C 質問書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
D スナップ写真(お二人で写っているもの)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2〜3葉
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| 当事務所が選ばれる理由 |
1 明瞭な料金体系
入国管理局への手続き代行費用については全て、即決でお見積りを出させて頂きます。「いくらかかるかわからない。」そんな不安は不要です。
2 徹底した情報漏えい対策
私たちは、企業の機密情報、個人のプライバシーを取り扱う仕事をしています。万全の情報漏えい対策で、お客様の秘密をお守りいたします。
3 確かな技術
当事務所は、入国在留関係の手続き・入国管理局への申請を行う専門事務所です。スタッフは、専門教育を受けたエキスパートのみです。
4 安心の実績
入国管理局への手続きは年間300件を超えています。多くの経験を積み、ノウハウを蓄積しています。
5 万全のアフターフォロー
私たちの仕事は、入国管理局に提出する申請書を作成することだけではありません。クライアントのオーダーに応えることが、私たちの使命です。
6 安定した経営体制
当事務所は複数の行政書士により設立された「行政書士法人」です。組織として業務を受託し遂行していきますので、万一、担当していた行政書士が急病等で執務ができなくなったとしても、依頼者の方にご心配・ご迷惑をおかけすることはありません。また充分な出資金を用意して設立していますので、「突然事務所がなくなった」、「依頼していた行政書士が音信不通になった」などという事態はありえません。
7 適法な手続き
許可が取れれば手段は選ばない。このように考える事務所や団体が存在します。恐ろしく多数!
しかし、適法な手続きをしないで馬鹿を見るのはクライアント・お客様です。「不法入国歴も言わなければ、入管はわからないだろう」とか、「不法就労も、摘発されていないから、ばれないだろうとか。」 「日本人と結婚すれば在特取れるから、籍だけ入れて出頭しちゃえ。」
私たちは、コンプライアンス100%宣言!しています。適法な手続きをお望みで無い方は、依頼・相談しないでください。
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| ご相談・ご依頼は |
◆面談相談◆ 土曜日対応できます。
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
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| 営業時間のご案内 |
◆横浜事務所◆ 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル 月〜金 10:00〜18:00 土 10:00〜15:00
◆東京事務所◆ 港区赤坂2丁目14番5号 プラザミカドビル7F 月〜金 10:00〜18:00
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入国管理局所在地
東京入国管理局 〒108-0075 東京都港区港南5-5-30
TEL03-5796-7111
同 横浜支局 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町37-9 TEL045-661-5110 |
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