| ●クライアント実績 |
| 中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど |
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| 査証(ビザ)の申請 |
在留資格認定証明書が交付されたら、外国にある「日本大使館」で日本入国のための「査証(ビザ)」を取得します。
査証の発給基準
(1)申請人(外国人)が有効な旅券(パスポート)を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
(2)申請に必要な提出書類が適正なものであること。
(3)申請人(外国人)の日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
(在留資格認定証明書を添付することで証明します)
(4)申請人が入管法第5条第1項各号(上陸拒否事由)のいずれにも該当しないこと。
(不法滞在歴、犯罪歴があると、日本に入国できないリストに入っている場合があります)
査証(ビザ)申請に必要な書類は、電話等で、申請を行う大使館・領事館などで事前に必ず確認してください。
中国の場合
査証(ビザ)申請書(写真貼付)
旅券
戸口薄写し
暫住証 (当館管轄地域外に本籍を有する方のみ提出して下さい。)
在留資格認定証明書
結婚経緯書
タイの場合
旅券
査証申請書
写真
在留資格認定証明書
住居登録証(タビアン・バーン)
初めての渡航で改姓・改名歴のある方、又は前回の渡航後、改姓・改名をされた方は、改姓・改名を証明する書類(改姓・改名証明書、婚姻、離婚証明書等)
フィリピンの場合
パスポート
査証(ビザ)申請書
在留資格認定証明書
出生証明書
婚姻証明書 |
| 査証(ビザ)発給が拒否されたら |
再度、在留資格認定証明書の交付申請からやり直しになります。
ビザの交付が拒否された場合には、理由の説明はありません。拒否された理由を推測して手続きを進めることになります。
また、ビザの交付が拒否された場合には、その後、6ヶ月はビザの申請はできません。 |
| 当事務所が選ばれる理由 |
1 明瞭な料金体系
入国管理局への手続き代行費用については全て、即決でお見積りを出させて頂きます。「いくらかかるかわからない。」そんな不安は不要です。
2 徹底した情報漏えい対策
私たちは、企業の機密情報、個人のプライバシーを取り扱う仕事をしています。万全の情報漏えい対策で、お客様の秘密をお守りいたします。
3 確かな技術
当事務所は、入国在留関係の手続き・入国管理局への申請を行う専門事務所です。スタッフは、専門教育を受けたエキスパートのみです。
4 安心の実績
入国管理局への手続きは年間300件を超えています。多くの経験を積み、ノウハウを蓄積しています。
5 万全のアフターフォロー
私たちの仕事は、入国管理局に提出する申請書を作成することだけではありません。クライアントのオーダーに応えることが、私たちの使命です。
6 安定した経営体制
当事務所は複数の行政書士により設立された「行政書士法人」です。組織として業務を受託し遂行していきますので、万一、担当していた行政書士が急病等で執務ができなくなったとしても、依頼者の方にご心配・ご迷惑をおかけすることはありません。また充分な出資金を用意して設立していますので、「突然事務所がなくなった」、「依頼していた行政書士が音信不通になった」などという事態はありえません。
7 適法な手続き
許可が取れれば手段は選ばない。このように考える事務所や団体が存在します。恐ろしく多数!
しかし、適法な手続きをしないで馬鹿を見るのはクライアント・お客様です。「不法入国歴も言わなければ、入管はわからないだろう」とか、「不法就労も、摘発されていないから、ばれないだろうとか。」 「日本人と結婚すれば在特取れるから、籍だけ入れて出頭しちゃえ。」
私たちは、コンプライアンス100%宣言!しています。適法な手続きをお望みで無い方は、依頼・相談しないでください。
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| ご相談・ご依頼は |
◆面談相談◆ 土曜日対応できます。
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
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| 営業時間のご案内 |
◆横浜事務所◆ 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル 月〜金 10:00〜18:00 土 10:00〜15:00
◆東京事務所◆ 港区赤坂2丁目14番5号 プラザミカドビル7F 月〜金 10:00〜18:00
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入国管理局所在地
東京入国管理局 〒108-0075 東京都港区港南5-5-30
TEL03-5796-7111
同 横浜支局 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町37-9 TEL045-661-5110 |
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