神奈川県行政書士会・東京都行政書士会所属
みなとみらい線「馬車道」駅徒歩3分 東京メトロ「赤坂」駅徒歩2分・「溜池山王」徒歩5分
みなと国際事務所のトップページ
こんな時どうする
□ 配偶者のよびよせ 1
□ 配偶者のよびよせ 2
□ 在留資格の変更
□ 外国人登録
□ 永住資格
□ 日本国籍の取得
□ 不法滞在からの結婚

事務所の概要
□ 事務所概要・所在地
□ 地図 横浜オフィス
  馬車道駅からのアクセス
  関内駅からのアクセス
□ 地図 赤坂オフィス
  赤坂駅からのアクセス
  溜池山王駅からのアクセス
□ 私たちの仕事
□ ご相談から申請まで
□ スタッフ紹介
□ 料金一覧
□ 秘密を守るために

資料(PDFファイル)
質問書(東京入国管理局)
身元保証書



クライアント実績
 中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど




在留資格認定証明書
在留資格認定証明書
在留資格認定証明書交付申請とは
外国に住んでいる配偶者を日本に呼び寄せるための手続です。

申請の前に、法律上の婚姻が成立していることが必要です。事前に、日本人が相手国を訪れ、相手国で結婚手続を行い、さらに日本の区役所で婚姻届を行う。以上の手続を済ませていることが必要です。
従って、「婚約者」の身分で、在留資格認定証明書の交付を受けることはできません。

なお、ビザ(査証)を取得しなくても短期間の日本入国が可能な国の方は、先に日本の区役所へ婚姻届を提出し、婚姻証明を大使館に届け出ることにより、婚姻を成立させることが可能です。

無事、結婚手続が終わり、法律上の夫婦となったならば、次は、日本で同居するために必要な手続を行います。
 
まず最初に、日本人の配偶者が、入国管理局へ出頭し、「日本人の配偶者等」の在留資格の「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。
この手続は、(結婚相手の)外国人が、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できるかどうかの事前審査です。審査の結果、問題なしと判断されれば、証明書が発行されます。その証明書を、「在留資格認定証明書」といいます。

「在留資格認定証明書」が交付されると、後は飛行機に乗って来日するだけ・・・
残念ながら、まだ手続は続きます。

法務省管轄の入国管理局から「在留資格認定証明書」を交付されたら、外務省管轄の日本大使館で「査証(ビザ)」の取得手続をしなければなりません。
在留資格認定証明書は、日本国内の地方入国管理局で、日本人配偶者が手続を行いますが、査証手続は、外国人本人が、外国にある日本大使館で行う必要があります。パスポートと、日本で発行された在留資格認定証明書を持参して申請を行うのですが、大使館でも面接があったり、書類提出を求められたりと、かなり厳しい審査が行われます。

認定証明書が交付され、査証も交付された。いよいよ日本入国です。ただし、入国の際にも上陸審査があります。通常、認定証明書、パスポート、査証が揃っていれば、入国できますが、「上陸拒否事由」に該当していることが発覚したりすると、そのまま飛行機に乗って帰国・・・ということもあります。

以上のように、「日本に住む」ための許可を取得するだけで、これだけの手続が必要となります。

そのうち、最も審査が厳しいのが、最初に行う入国管理局での「在留資格認定証明書交付申請」です。
 
在留資格認定証明書交付申請必要書類
1 在留資格認定証明書交付申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
2 写真(縦4cm×横3cm)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1葉
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
3 430円切手
4 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
@ 日本人の方の戸籍謄本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
A 日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し・・・・・・・・・・1通
B 日本人の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出。
※上記@〜Bは,発行日から3か月以内のものを提出。
5 【勤務先の会社から発行してもらうもの】
日本人の方の在職証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
6 【その他】
@ 身元保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。
A 身元保証人の印鑑
B 本国(外国)の機関から発行された結婚証明書・・・・・・・・・・・1通
C 質問書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
D スナップ写真(お二人で写っているもの)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2〜3葉
当事務所が選ばれる理由
1 明瞭な料金体系
 入国管理局への手続き代行費用については全て、即決でお見積りを出させて頂きます。「いくらかかるかわからない。」そんな不安は不要です。
2 徹底した情報漏えい対策
 私たちは、企業の機密情報、個人のプライバシーを取り扱う仕事をしています。万全の情報漏えい対策で、お客様の秘密をお守りいたします。
3 確かな技術
 当事務所は、入国在留関係の手続き・入国管理局への申請を行う専門事務所です。スタッフは、専門教育を受けたエキスパートのみです。
4 安心の実績
 入国管理局への手続きは年間300件を超えています。多くの経験を積み、ノウハウを蓄積しています。
5 万全のアフターフォロー
 私たちの仕事は、入国管理局に提出する申請書を作成することだけではありません。クライアントのオーダーに応えることが、私たちの使命です。
6 安定した経営体制
 当事務所は複数の行政書士により設立された「行政書士法人」です。組織として業務を受託し遂行していきますので、万一、担当していた行政書士が急病等で執務ができなくなったとしても、依頼者の方にご心配・ご迷惑をおかけすることはありません。また充分な出資金を用意して設立していますので、「突然事務所がなくなった」、「依頼していた行政書士が音信不通になった」などという事態はありえません。
7 適法な手続き
 許可が取れれば手段は選ばない。このように考える事務所や団体が存在します。恐ろしく多数!
しかし、適法な手続きをしないで馬鹿を見るのはクライアント・お客様です。「不法入国歴も言わなければ、入管はわからないだろう」とか、「不法就労も、摘発されていないから、ばれないだろうとか。」 「日本人と結婚すれば在特取れるから、籍だけ入れて出頭しちゃえ。」
 私たちは、コンプライアンス100%宣言!しています。適法な手続きをお望みで無い方は、依頼・相談しないでください。

ご相談・ご依頼は
◆面談相談◆ 土曜日対応できます。

私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください

営業時間のご案内
  ◆横浜事務所◆ 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル
  
月〜金 10:00〜18:00  10:00〜15:00
  
 
  ◆東京事務所◆ 
港区赤坂2丁目14番5号  プラザミカドビル7F
  
月〜金 10:00〜18:00  

入国管理局所在地
 東京入国管理局 〒108-0075 東京都港区港南5-5-30 TEL03-5796-7111
 同 横浜支局   〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町37-9 TEL045-661-5110
「東京入国管理局への申請手続き」行政書士法人みなと国際事務所
〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7FTEL045-222-8533
〒107-0052 港区赤坂2丁目14番5号     プラザミカドビル7FTEL03-3583-8266

Copyright(c)2002-2006行政書士法人みなと国際事務所All rights reserved. トップページに限り、リンクフリーです